실록용지에칭호쇄입문제에대한상신서(實錄用紙에稱呼刷入問題에對한上申書)
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· 기본정보 해제 xml

일반사항
· 형식분류 | 古文書-公函類-其他謄錄 |
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· 내용분류 | |
· 시대분류 | 조선시대 |
· 서비스분류 | 왕실고문서 |
· 유형분류 | 공함류(公函類) |
· 유형분류 | 기타등록(其他謄錄) |
· 청구기호 | RD00470 |
· 마이크로필름 | MF35-004655 |
· 소장정보 | 한국학중앙연구원 장서각 |
형태사항
· 크기(cm) | 26.5 X 19 |
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· 상세정보

내용
【서지사항】
【체제 및 내용】
【특성 및 가치】
범례
- ●인명
- ●관직명
- ●나라명
- ●건물명
- ●관청명
- ●지명
- ●연도
- ●문헌명
- ●기관
· 원문텍스트

[원문:RD00470_001]
實錄用紙에稱呼刷入問題에對한上申書謹啓
前便申上候實錄冒頭の起筆文及表簽ニ記入
すぐき文字幷ニ實錄用紙の中央椊內ニ記入すぐき
文字ニ付其後遂詮議候處此の事至つて簡易な
るが如きも實錄を代表すぐき文字にして大義名分の
係る所なるを以て輕輕に解決難致仍て愼重遂調
査處別紙說明書の通リニも被解候果して如何哉
紙議事錄の通リ略ぼ其意向も窺はれ申候左候て
玆ニ緊急決定を要する儀は客月御上京之砌
申上置候通リ編纂事業も目下成案淨書の域
ニ到達致し淨書書記の採用試驗も旣ニ結了シ採
用人員も內定致シ淨書用紙も全北道廳を介シ古
來朝鮮紙製造の經驗有之同地方の製造業者ニ注
文致シ不日出來之運ニ至リ居申候該用紙納入之
曉には縱罫及中央椊內ニ記入すずき文字を豫め
印刷シ置く必要有之荏苒放置難致事情ニ切迫
致居候幸閣下御滯京中故右文字の使用ニ關
シ宮內當局と御交涉の上純理と事情とを盡
シ諒解を得置くと同時ニ後日の爲其の承認の形
何哉進ては民間大家の意見も徵シ置く必要も可
有之かもヒ存候畢竟後日の責任を明ニシ置くと
同時ニ譽輿論を豫防シ且韓國遺臣等の衷情ヲ斟
酌する手段ニ有之候朝鮮委員側多數の意向は太
皇帝の尊號を揷入するを希望するもの如シ此ノ
尊號は朝鮮國王の最後を餙れる美名なリと
稱する向も不尠無理からぬ事とヒ存候此の一言は
獨リ委員等の口吻のみならず一般韓國遺臣の思
想を代表するものともヒ考候故ニ純理のみを以て
一刀兩斷的ニ解決も致兼爲政者としては朝鮮統
治の政策上大ニ考慮を可拂處かとヒ存候往年彼
の洪陵建碑問題の如きも卽ち是れにして前車の覆
ニ認め委員議事錄と倂送供高覽候間御査閱
の上特と御吟味被下候て何分の御指揮を仰申候
先は要用のみ如此ニ御座候頓首謹言
前便申上候實錄冒頭の起筆文及表簽ニ記入
すぐき文字幷ニ實錄用紙の中央椊內ニ記入すぐき
文字ニ付其後遂詮議候處此の事至つて簡易な
るが如きも實錄を代表すぐき文字にして大義名分の
係る所なるを以て輕輕に解決難致仍て愼重遂調
査處別紙說明書の通リニも被解候果して如何哉
[원문:RD00470_002]
過日開催せる委員會に於て各委員の意向も別紙議事錄の通リ略ぼ其意向も窺はれ申候左候て
玆ニ緊急決定を要する儀は客月御上京之砌
申上置候通リ編纂事業も目下成案淨書の域
ニ到達致し淨書書記の採用試驗も旣ニ結了シ採
用人員も內定致シ淨書用紙も全北道廳を介シ古
來朝鮮紙製造の經驗有之同地方の製造業者ニ注
文致シ不日出來之運ニ至リ居申候該用紙納入之
曉には縱罫及中央椊內ニ記入すずき文字を豫め
印刷シ置く必要有之荏苒放置難致事情ニ切迫
致居候幸閣下御滯京中故右文字の使用ニ關
シ宮內當局と御交涉の上純理と事情とを盡
シ諒解を得置くと同時ニ後日の爲其の承認の形
[원문:RD00470_003]
式を徵シ置く必要可有之乎と被存候御意高見如何哉進ては民間大家の意見も徵シ置く必要も可
有之かもヒ存候畢竟後日の責任を明ニシ置くと
同時ニ譽輿論を豫防シ且韓國遺臣等の衷情ヲ斟
酌する手段ニ有之候朝鮮委員側多數の意向は太
皇帝の尊號を揷入するを希望するもの如シ此ノ
尊號は朝鮮國王の最後を餙れる美名なリと
稱する向も不尠無理からぬ事とヒ存候此の一言は
獨リ委員等の口吻のみならず一般韓國遺臣の思
想を代表するものともヒ考候故ニ純理のみを以て
一刀兩斷的ニ解決も致兼爲政者としては朝鮮統
治の政策上大ニ考慮を可拂處かとヒ存候往年彼
の洪陵建碑問題の如きも卽ち是れにして前車の覆
[원문:RD00470_004]
轍昭昭として後車を照らてシ申候詳細の理由は別紙ニ認め委員議事錄と倂送供高覽候間御査閱
の上特と御吟味被下候て何分の御指揮を仰申候
先は要用のみ如此ニ御座候頓首謹言
昭和七年十一月 末松庶務課長
篠田長官 閣下
篠田長官 閣下